妊娠→中絶or出産 子供の認知のために父親の行方を探す

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◎妊娠→中絶or出産 子供の認知のために父親の行方を探す

妊娠したにもかかわらず、交際していた彼氏が音信不通になり行方が分からなくなってしまい、相手の住所を調べてほしいといった相談も件数的には決して多くはありませんが、探偵に相談のある事案です。

婚約まではしていないが、ある程度交際期間があり、妊娠したことを告げた途端、連絡がつかなくなってしまったケース。

結婚を前提に交際していたので、妊娠したことを喜んでくれ、出産も認めたにもかかわらず、男性の気が変わったのか、突然、引っ越してしまい、住所がわからなくなってしまったケース。

また、出会い系サイトなどで出会った男性と関係をもち、別れた後に妊娠が発覚したケース。

いろいろなケースがありますが、まったく無責任な話で、決して許される話ではありません。

しかし、腹を立て、毎日悶々としながら、そのうち連絡をくれるのではないかと、受け身の状態で待ってばかりもいられません。

なぜなら、妊娠した子供をどうするのか、つまり、中絶するのか産むのか、決断をしなければならない日がやってくるからです。

中絶について知っておこう

いくら女性でも、医療関係者や経験者でない限り、中絶について詳しく知っている方も少ないのではないでしょうか。

ここでは中絶について、少し概略をまとめてみたいと思います。

中絶できる期限は?

一般的には「中絶」と呼んでいますが、法律的には「人工妊娠中絶」と言い、以下のように定義されています。

胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

母体保護法 第1章 第2条

つまり、おなかの中にいる赤ちゃんが、お母さんの体外に出されたら生存できないとされる時期までに行うことを人工妊娠中絶と言い、その時期は、妊娠22週未満(21週6日)までと定められています。

妊娠22週を超えて中絶手術を行うことは、法律違反となってしまいますので、どんなに遅くても、産む産まないの判断は妊娠22週目までにしなければならないことになります。

ただし、実際には、法律によって指定された「指定医師」の判断によりますので、出来るだけ早めに指定医に相談した方がいいでしょう。

また、妊娠週数のどの時期に中絶を行うのかによっても、手術内容が違いますので母体への負担も異なりますし、手続きや費用なども異なってきます。

妊娠初期(12週未満)までの中絶は、比較的簡単な手術で済み、状況次第で日帰りも可能となり、母体への負担も比較的軽いです。

それに対し、妊娠初期(12週未満)以降の中絶は、数日の入院が必要で、母体の負担も大きいと言えるでしょう。

また、妊娠初期(12週未満)以降に中絶を行った場合には、役所に死産届を提出し、胎児の埋葬許可証をもらう必要があります。

中絶手術は、ほとんどのケースで健康保険の適用外となってしまうため、妊娠初期以降に行った場合には、費用的にも負担は大きいということになります。

【参考】公益社団法人日本産婦人科医会

中絶するための条件

まだ胎児とはいえ、宿った命を扱うわけですので、法律に則り、指定医師の判断で行われなければなりません。

母体保護法では、人工妊娠中絶の適用条件は、以下のように定められています。

都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。

母体保護法 第3章 第14条

基本的に、中絶手術を受けれるかどうかは、指定医師の判断を仰ぐということになりますが、今回、このページで取り上げている事例に照らし合わせてみると、例えば、出会い系サイトなどで知り合った相手に、半ば強引に及んでしまった場合などは、この適用条件に該当すると思われます。

また、相手の男性の行方がわからず、相手の同意が得られないケースでも、本人、つまり母親の同意だけで中絶を行えるということになるかと思います。

しかし、結婚を前提に付き合っていた相手の行方がわからなくなったというケースですと、いくら本人の同意だけで中絶できるといっても、やはり、相手の意思を確認したいと思うものですし、そのあたりは悩ましいところなのではないでしょうか。

◎中絶or出産、その後の対応

中絶できる期限内なので、中絶することを選ぶという方もいるかもしれませんし、反対に、期限を経過してしまい、やむを得ず、出産を選ぶという方もいるかもしれません。

また、せっかく宿った命なので、出産して、シングルマザーとして育てていくと、積極的に決断をされる方もいるかもしれません。

いずれにしても、女性側は肉体的な負担はもちろん、経済的な負担も大きく、当事者である相手男性にも何らかの責任を負ってもらいたいと思う方もいらっしゃるかと思います。

そこで次に、どちらかの選択をした際、相手にも責任を取らせることができるのかどうか考えてみたいと思います。

中絶した場合

中絶を選択した場合、上述しましたように、女性は肉体的、精神的、そして中絶費用など経済的な負担も負うことになります。

このような場合、相手に慰謝料を請求するという手段が思い浮かびます。

ただ、慰謝料請求が認められるのは、相手の不法行為がなければなりません。

合意の上で肉体関係をもち、そして、相手の求めに応じ中絶に至ったという場合には、不法性は無いとされ、一般的に慰謝料請求は認められていません。

ただし、裏を返せば、レイプといった合意無き肉体関係、結婚を前提としていたのに、相手は既婚者だったというようなケースでは、慰謝料請求を行うことができます。

よく、妊娠を告げたら相手と音信不通になったというようなケースでは、相手男性を調べてみると既婚者だったというケースが多いものです。

また、合意の上で肉体関係をもち、不法行為がなかったというケースでも、中絶に関し、相手が話し合いに応じようとせず、女性側の負担軽減に配慮しなかったということで、慰謝料が認められた判例もあるようです。

このように、慰謝料請求できるかどうかは、あくまでケースバイケースなので、あきらめずに、まずは、弁護士などに相談してみるべきでしょう。

出産した場合

通常、法律的に婚姻関係にある妻から生まれた子供は、夫の子供と推定され(民法第772条1項 嫡出推定、出生届の提出時に嫡出子としてその父親の名前を記入し、戸籍上も夫が父親として認められます。

しかし、婚姻関係にない男女から生まれた子供は、この嫡出推定ができないため、嫡出でない子(婚外子)は、その父又は母がこれを認知することができる(民法第779条)とされ、改めて認知という手続きが必要になります。

その際、母親は、出産という事実がありますので、認知の必要性は無いとされていますが、父親は改めて認知し、認知届を提出する必要があり、認知届を提出しなければ、戸籍上、その子供の父親は存在しないということになります。

一般の夫婦関係にある子供は、戸籍上の父親から扶養義務や相続なども受けれるわけですが、戸籍上、認知されない子供は、父親がいないという扱いになりますので、父親に扶養義務は無く、養育費などの支払い義務も発生しません。

経済的に余裕のある方であればいいのかもしれませんが、やはり、子供を育てるには、それなりの養育費用もかかりますので、子供の成長や将来的なことを考えれば、やはり、父親に認知してもらう必要が出てきます。

それでは、相手に認知してもらうには、どういった方法があるのでしょうか。

任意認知

相手との話し合いにより、父親が、自ら認知し、認知届を提出することを任意認知と言います。

認知届が提出されれば、父親、子供の戸籍双方に親子関係にあるという事実が記載されますので、その時点から扶養義務が発生し、養育費などを請求することができます。

また、将来的に、遺産相続なども受けることが可能となります。

強制認知

父親が進んで認知してくれればよいのですが、このページで取り上げているような、逃げている相手で自ら認知に応じないようなケースにおいて、裁判所の判断によって、認知させることを強制認知と言います。

認知請求は、本来、子供の権利ですが、まだ幼い子供の場合には、法定代理人である母親が申立てることができます。

手続的には、家庭裁判所に申立て、まずは調停による話し合いを経て、それでも相手が認知しない場合には、裁判という流れになります。

裁判では、相手が子供の父親であるということをこちらが立証しなければなりませんので、それなりに時間もかかり、ケースによって1年以上かかる場合もあるようです。

その結果、判決により父子関係が認められれば、申立人である母親等が認知届を提出することになります。

行方不明の子供の父親の住所調査を探偵に依頼する

以上のように、逃げてしまうような無責任な相手ですが、事は子供の命と将来に係ることですので、やはり、何としても探しだし、まずは話し合いたいと思われる方も多いかと思います。

また、中絶した際の慰謝料請求においても、調べてみると既婚者だったというケースもあり、その際には、慰謝料請求が認められる可能性も高いです。

さらに、任意にしても強制にしても認知させるためには、やはり、相手の住所を調べる必要性があります。

探偵では、行方がわからなくなった人物の住所調査も請け負っていますし、身元調査なども可能ですので、どうしても子供の父親を見つけたいという方は、一度、探偵に相談してみるのもいいかもしれません。

【参考】探偵興信所の料金や費用相場を解説

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