結婚詐欺で住所不明の相手の行方を探す

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◎結婚詐欺で住所不明の相手の行方を探す

昨今の婚活ブームもあってか、結婚相談所やお見合いサイトなどで知り合い、交際していた人物に多額の金銭を貸し、その後、音信不通で行方が分からなくなってしまったので、相手の住所を調べてほしいという相談も多くなりました。

こうしたいわゆる結婚詐欺被害は、女性が被害に遭うことが多いように思いますが、意外に男性からの相談もあります。

男性の場合には、相手は中国など東南アジア系の女性であることが多く、結婚を前提に同棲中に金銭を渡した途端、行方がわからなくなるというケースなどがあります。

行方がわからなくなっても、まだ日本国内に滞在していればいいのですが、外国人の場合、本国に逃亡することも多く、そうなると、探すのも非常に困難となります。

また、ここで取り上げる結婚詐欺には該当しないのかもしれませんが、外国人がらみとしては、結婚し籍を入れ、日本国籍を取得してから金銭をもっていなくなるケースなどもあります。

結婚詐欺の定義

ひとくちに結婚詐欺と言いますが、具体的に結婚詐欺とはどういったものなのでしょうか。

刑法および民法では結婚詐欺について明確な定義は無く、法的には詐欺の一形態ということができるかと思います。

法律用語で「詐欺」とは、欺罔行為(人を欺き騙すこと)によって相手を錯誤(勘違い、誤解)に陥らせること」とされています。

そして、この欺罔行為によって金銭や財産を奪った場合には、刑法第246条の定める詐欺罪にあたり、以下のように定められています。

刑法第246条

1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

このように、刑法の詐欺罪は、相手の欺罔行為によって、こちらが錯誤し、自分の財産を相手に渡したという事実が要件となります。

錯誤とは、相手の欺罔行為、つまり嘘を真に受けて信じてしまうことなので、反対に、嘘だということがわかりながら金銭を渡した場合などは、詐欺罪の要件を満たさないとされています。

また、よく男女間で、例えば、婚約していたのに相手に他の交際相手がいた、あるいは既婚者だったというような場合でも、騙されたということをもって結婚詐欺にあったというようなことを言いがちですが、金銭の受け渡しが無ければ結婚詐欺には当たらないということになります。

ただし、確かに金銭を貸したが、相手が定期的にきちんと返済しているという場合には、詐欺罪にはあたらないでしょう。

結婚詐欺を立証するには?

実際に結婚をちらつかされ、金品を渡してしまって行方がわからなくなり、結婚詐欺として警察に届出れば、相手の所在を突き止め、捕まえてくれるのでしょうか。

警察に被害届を出したとしても、その被害の金額や悪質性などによって判断され、必ずしも詐欺事件として動いてくれるとは限りません。

また、相手から聞かされていた情報が嘘で、結局どこの誰だかわからない、身元不明の相手では取り合ってくれる可能性は低いでしょう。

仮に相手の身元は分かっていても、警察に口頭で被害状況を訴えただけでは、単なる痴情のもつれ、あるいは金銭の貸借問題等、民事事件と認識されて取り合ってくれない可能性があります。

なので、警察に届出るにも、まず最低限、結婚詐欺に遭ったということを示す為の具体的な証拠が必要となります。

では、結婚詐欺を立証するためには、どのような証拠が必要となるのか、見ていきたいと思います。

結婚の約束があったという事実と結婚する気は無かったという証拠

結婚詐欺と言うからには、まず、結婚を約束していたという事実が無ければなりません。

相手も物証となるようなものは残さないと思いますが、例えば、結婚をにおわすようなメール内容や結婚を前提とした婚活サイトの登録情報ややり取りなど、客観的にわかるような証拠です。

しかし、婚約の事実があったとしても、最初は結婚の意思があったがその後気が変わったなど反論されてしまえば、詐欺行為とは言えません。

なので、今度は結婚の意思が無かったという証拠も必要になってくるかと思われます。

例えば、相手は既婚者で子供もいる妻帯者だったという証拠が掴めれば、結婚の意思が無かったという証拠になります。

金銭を渡したという証拠

刑法の詐欺罪に該当するためには、上述のように、金銭が相手に渡ったという事実が無ければなりません。

なので、例えば、相手の口座に振り込んだ明細書や借用書、無ければ、金銭の受け渡しがわかるようなメールなどによって、金銭をいくら相手に渡したのかということを証明する必要があります。

金銭を要求する際の理由が虚偽だったという証拠

結婚詐欺師は、金銭を要求する際、例えば、事業拡大の為だとか、会社の仕事でミスをしてしまい、急きょ金銭が必要になった等の理由で要求してくるケースが多いです。

しかし、実際には、事業などやっていなかった、あるいは、仕事などしていなかったということを具体的に示せれば、有力な証拠となるかと思われます。

金銭を返す意思が無かったという証拠

あくまで形上は、借りたというケースの場合、相手も借りただけで後で返すつもりだったので、結婚詐欺ではないという反論をするケースも多いです。

なので、相手の普段の素行を調べるなどして、実際には、そのお金をギャンブルに使っていたなど使い道などを調べ、返す意思が無かったということを示せれば、これも有力な証拠となるでしょう。


以上はあくまで一例で、ケースによってはこれ以外の証拠も求められるかもしれません。

そして、こうした証拠を示したとしても、冒頭でも述べましたが、必ずしも警察が動いてくれるとは限らず、仮に告訴を受理し、有罪判決を得たとしても、相手を刑に服させることはできても、それによって、自動的に相手に渡した金銭が戻ってくるわけではありませんので留意が必要です。

結婚詐欺相手に渡した金銭の返還を求めるのであれば弁護士に

上述のように、警察に届出ても、うまくいっても刑事事件として詐欺罪に問われるだけです。

相手に渡した金銭を取り戻したいのであれば、相手との話し合いや民事訴訟において返済を求めるしかありません。

もちろん、結婚詐欺は許される行為ではありませんが、名よりも実をとるのであれば、最初から弁護士に相談し、金銭の返済に向けたアクションをとった方がいい場合もあります。

弁護士の方では、どういった証拠が必要なのか、そして、こちらの手持ちの手がかりから、ある程度、相手の住所なども調べてくれます。

住所がわかれば相手との交渉、交渉が不調に終われば民事訴訟まで手助けしてくれます。

また、結婚詐欺が立証でき、相手の不法行為が認められば、慰謝料の請求も可能となります。

結婚詐欺の証拠固めは探偵に

結婚詐欺として相手に責任を求めるのであれば、相手の嘘を明確な証拠によって暴いていかなければなりません。

例えば、上述しましたように、結婚すると言っていたが、最初から結婚する意志が無かったこと、また、金銭要求の理由が嘘だったことや返す意思が無かったことなど、一つ一つ調べなければなりません。

そのためには、やはり、結婚詐欺相手の住所を突き止め、一定期間、尾行や張り込みなどで相手に密着し、行動を調査する必要があります。

こうした尾行や張り込みなどの行動調査は、自分ではなかなかできませんし、弁護士の方でもやってくれません。

なので、結婚詐欺の証拠を得るのであれば、行動調査や住所調査のプロである探偵に依頼するのも一つ選択肢です。

【参考】探偵興信所の料金や費用相場を解説

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