内容証明郵便とは、ご周知の通り、「いつ、だれに、どのような内容の書面を送ったのか」ということを日本郵便株式会社が証明してくれる郵便物です。
内容証明郵便の用途としては、例えば、以下のような時に使われます。
- 貸金や代金の支払請求
- 慰謝料など損害賠償請求
- クーリングオフなど契約の解除通知
- 消滅時効の援用
この内、探偵には、貸金の返還請求や配偶者の浮気相手への慰謝料請求などのために内容証明郵便を送りたいので、住所調査を依頼したいといった相談があります。
貸金に関しては、相手の住所も知らないまま金銭を貸してしまったというケースや、浮気に関しては、慰謝料の請求をしたいといったものから、配偶者と二度と会わないよう釘をさすためなどさまざまです。
内容証明郵便の目的
内容証明と言っても、法的には何ら法的強制力はありませんので、文面に「貸した金銭を返せ」と記入して送ったとしても、相手が支払いに応じるとは限りません。
そもそも、こうした書面で請求して返すような相手であれば、初めから素直に返済していたはずです。
それでは、内容証明を送る意味など、果たしてあるのでしょうか?
その目的について考えてみたいと思います。
相手に心理的な圧迫を与えることができる
内容証明という一般の郵便物とは異なる物々しい書面ですし、内容も書き方にもよりますが、こちらの本気度を伝えることができます。
こうした郵便物をある日突然受け取るわけですので、相手の性格にもよりますが、それだけで心理的な圧迫を感じ、支払いに応じるというケースもあります。
仮に相手が内容証明を受け取っても無視したとしても、送ったという事実は記録に残りますし、文面次第では、応じなければ次は裁判が待っているということを相手に暗示させることができます。
裁判の証拠としても有効
内容証明郵便は、同じ文面を差出人、受取人、日本郵便株式会社の3社が保管します。
相手が言い逃れをしても、第三者である日本郵便株式会社が、間違いなく相手に到達したということと書面の内容を証明してくれます。
こうした内容証明郵便の性質から、返済は期待しないものの、裁判になった時の証拠作りのために送るという方法もあります。
発信、到達日時を証明することができる
例えば、上記に上げたクーリングオフや契約関係では、発信日時の証明が重要になってくるケースがあります。
その点、内容証明郵便であれば、郵便局の証明文書が記載されるため、発信日時も証明することができます。
また、内容証明郵便を配達証明付きで送ることにより、相手に確実に届いたということ、そして、到達日時も証明できます。
内容証明郵便の不達および住所不明の場合
上述しました内容証明郵便を送る目的の内、発信、到達日時を証明できればよいというもの、あるいは、送ったという事実が記録されればよいという使い方を除けば、やはり、相手が実際に受け取り、内容が読まれる必要があります。
しかし、内容証明郵便を送りたくても、相手が引っ越してしまい、現在の住所が不明、あるいは、送ったものの戻ってきたということもあることです。
ここでは、不達や住所不明にはどういったケースがあるのか、また、その際の対処について考えてみたいと思います。
受取人が留守の場合
内容証明郵便は一般の書留と同様、受取人に直接手渡しで配達され、受領印をもらいます。
これで到達したということになるわけですが、相手が留守で本人や家族も留守だった場合には、ポストに不在票を入れ、持ち帰ります。
相手が不在票を見て受け取ればいいのですが、相手が無視した場合には、7日間の保存後、不在だった旨が記載された付箋が貼られ、差出人に戻ってきます。
この場合、内容証明郵便は到達したとみなされません。
受取人が受取拒否をした場合
配達員が受取人自宅に訪問し、本人やその他家族が応対したにも関わらず、内容証明と知って、その場で受け取りを拒否されてしまうこともありえます。
その場合には、受取拒否と記された付箋とともに、差出人に戻ってきてしまいます。
ただし、戻ってくるのは同じですが、上記の留守のケースとは異なり、受取拒否をされた場合には、相手に内容証明郵便が到達したと扱われます。
相手が転居してしまって住所が不明
よくあるのが、相手の住所は知っているが、その住所から転居してしまい、現在の住所がわからないといったケースです。
その場合、まず、内容証明郵便を送る目的が、何らかの法的要件を満たすものであれば、相手の住所地の市役所で住民票を請求し、移転先を調べるという方法があります。
仮に、住民票を異動していなかった場合でも、郵便局に対し転居届を行っていれば、転居先に郵便物が転送されますので、内容証明郵便を送っても届きます。
もし、郵便の転送もされていない場合には、宛所不明ということで差出人に戻り、もちろん、到達したとはみなされません。
住所は不明だが相手の勤務先がわかっている場合
上記とは違い、相手の前の住所も含め、住所は一切わからないが、相手の勤務先だけはわかっているという場合もあるかと思います。
このような場合、一般的には、相手の勤務先に内容証明を送ることも手段としては有効です。
ただし、勤務先に内容証明郵便を送る際には、より慎重にならなければなりません。
なぜなら、まず、勤務先に内容証明を送ることにより、当然、他の同僚にも見られる可能性もあり、相手の勤務先での地位に影響を与えてしまう可能性があるからです。
そうなってしまうと、その後の交渉にも支障をきたす可能性があること、さらには、状況によっては相手から損害賠償を請求されてしまうという可能性も考慮されなければなりません。
なので、勤務先に送るのは、最後の手段として、そして、送る際も本人限定郵便で送るなど、極力本人しか見れないような配慮が必要かと思います。
住所不明の場合には公示送達も可能
内容証明郵便を送っても、宛所不明で戻ってきてしまった場合、つまり住所不明で相手に届かない場合、他に手だてはないのでしょうか?
住所不明で届かない場合には、当サイト「訴訟で住所不明の場合どうすればよいのか? | 公示送達の申立てを行う」でも触れいている「公示送達」が可能です。
公示送達とは、送達されるべき書面を裁判所が保管し、保管しているので受け取りにくるよう記載した文書を裁判所の掲示板および官報に公示することです。
そして、相手が受取りに来なくても、公示から2週間経過後、相手に内容証明郵便が到達したものとみなされます。
手続は、こちらが相手の住所を調べたがどうしてもわからなかったという資料とともに、こちらの知っている相手の住所地を管轄する簡易裁判所で行います。
探偵に住所調査を依頼する
内容証明郵便を送る際、住所不明でも最終的に、上述の公示送達という方法がありますが、契約解除など、送ったという事実が主目的とされるケースならいいかもしれませんが、浮気がらみなど、相手にこちらの意思表示を知ってもらいたいようなケースでは、公示送達という方法もあまりそぐわないのかもしれません。
相手の住所も不明、勤務先も不明で、なおかつ、どうしても相手に内容証明郵便を送りたいという場合には、住所調査のプロである探偵や興信所に相談してみるのも一つの方法かと思います。
もちろん、探偵や興信所の料金や費用もそれなりにかかりますので、内容証明郵便を送るだけのために依頼するというのも躊躇ってしまうのも事実です。
しかし、内容証明郵便を送る目的が、その後の裁判を睨んだものであるならば、いずれ訴訟の際に住所が必要になってきます。
なので、当然、費用対効果を考慮しなければなりませんが、それに見合うのであれば、探偵を検討してみてもいいかもしれません。
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