車の運転中の交通事故。
ひとくちに交通事故と言っても、車同士の追突事故から歩行者を轢いてしまう人身事故、また、自転車と車との接触事故などさまざまなケースがあります。
しかし、どのような交通事故であっても、まずは負傷者の保護、被害拡大を防ぐための措置を行うとともに、最寄りの警察署へ交通事故の事実を報告をしなければなりません。
交通事故を起こした際のこうした措置は、車を運転するものとして常識的な事柄ですが、法律でも以下のように定められています。
道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
警察への報告義務を怠った場合には、報告義務違反となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
交通事故の報告は、保険金を請求する上でも重要
上述のように、交通事故の際、警察に届出ることは法律上の義務としても重要ですが、その後の保険金を請求する上でも重要になってきます。
交通事故の際に、警察に報告した場合には、まず、交通事故証明書が作成されます。
交通事故証明書とは、いつどこで誰がどんな事故を起こしたのかといった事実を証明する書類です。
それに加えて、事故の詳細を示した実況見分調書や物損事故報告書といった書類も作成されます。
これらの書類は、被害者に対する治療費や車の修理代を加害者が保険で賄う際、保険会社から求められる書類です。
被害の程度にもよりますが、仮にこうした書類が無ければ、保険の適用が受けられず、加害者は自腹で補償することになり、自腹で支払えない場合には、結局は被害者も補償を受けられないということになりかねません。
なので、こうした観点からも交通事故の際の警察への報告は必須といってもいいでしょう。
交通事故の報告しなかった場合のリスク
このように、交通事故の際の警察への報告は必須ですが、中には、警察へ報告しないケースもあるようです。
人身事故の場合には、人命にも係ることですので、報告しないということは、常識的にまずありえないでしょう。
しかし、車同士で軽くぶつかった、あるいは接触した程度の交通事故であれば、お互いに連絡先を交換し、何かあれば連絡してくださいということで別れるケースもあるようです。
中には、急いでいるからとか、免許の点数が残り少なく仕事ができなくなる等の理由で、多少の物損があったとしても、加害者の方から、賠償はするから警察に通報しないように懇願されるケースもあります。
もちろん、いくら加害者から懇願されても、被害者が報告してもよいわけですので、どのような理由があっても、警察に報告しなければ報告義務違反となってしまいます。
なので、警察に報告しなければ、被害者の方も報告義務違反に問われる可能性もあります。
また、警察へ報告しなかった場合のリスクとして、例えば、交通事故時には、車の損傷は無いと思っていたものの、家に戻ってよく見てみてみると、へこみや傷があったなど後で損傷がわかる場合もあります。
また、その場では身体は何ともなかったが、後で痛みやむち打ちなどの症状が出てくるということもあります。
こうなった場合に、加害者に連絡し、修理代や治療代などを請求し、相手が誠実に対応してくれればいいですが、一度、現場を離れてしまえば、相手もなかなか話し合いに応じてくれないというケースも出てきます。
もちろん、こうした事態を受け、後日、警察へ交通事故の報告を行うことも可能ですが、その際には、加害者とともに2人そろって届出る必要があります。
加害者が応じなければ、警察もなかなか取り合ってくれません。
まだ加害者が連絡しても応対してくれればいいのですが、最悪のケースとしては、電話しても出ないなど音信不通になってしまうケースです。
こなっていまうと、修理代も自腹、治療費なども自腹となってしまい、一人損となってしまいます。
交通事故の加害者と連絡が取れなくなった場合どうすればよいのか?
では、交通事故の加害者に修理代や治療代等を請求したいが、連絡が取れなくなった場合にはどうすればよいのでしょうか?
電話での連絡が取れなくなれば、直接相手と会って話し合うことになるかと思います。
その際、加害者の住所が必要になってきますが、相手から直接、住所を聞いていなかった場合、警察に届出てさえいれば、後からでも交通事故証明書を取得することにより、記載されている加害者の住所を見て確認することができます。
しかし、警察に届出ていなかった場合には、交通事故証明書で確認するということもできません。
では、警察に届出て、加害者の住所を調べてもらうということはできるのでしょうか?
その際には、改めて交通事故の届出ということになるかと思いますが、例えば、こちらがドライブレコーダーの記録などで、交通事故が間違いなくあったという証拠を示せれば捜査してくれる可能性もありますが、そうした客観的な証拠が無ければ、まずは加害者の出頭も求められます。
こちらが加害者の連絡先しか知らなければ、警察の方で相手に電話をかけてくれるということはしてくれるかもしれませんが、相手が出なければ、そこまでとなり、動いてくれない場合もあります。
そうなってしまうと、自分で何とかしなければなりません。
まず、加害者の車のナンバーを控えていれば、陸運支局などで登録事項等証明書を取得する方法を思いつくかもしれません。
しかし、一昔前であれば、そうしたことも可能でしたが、現在では誰もが簡単に取得できるという状況ではありません。
なので、どうしても加害者に請求したいという場合には、弁護士など法律の専門家に相談し、適切な指示を仰いだ方がいいかと思います。
もちろん、報酬は支払わなければなりませんが、弁護士の方では車のナンバーや電話番号等から加害者の住所を調べることも可能な場合もありますし、加害者側との示談も請け負ってくれる場合もあります。
また、探偵に加害者の住所調査を依頼するという方法もあります。
ただし、加害者の情報が名前と電話番号、車のナンバーだけといった手がかりが少ない場合には、住所を突き止めるのも難しい場合もありますが、こちらが持っている情報次第では可能な場合もあります。
弁護士に依頼するにしても探偵に依頼するにしても、報酬はそれなりの高額になってしまいます。
なので、こちらが求める賠償金額と天秤にかけて検討する必要があるでしょう。
【参考】探偵興信所の料金や費用相場を解説
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