友人や知人に自分が大切にしていた物を貸したが、なかなか返してくれないということはよくあることです。
中には、長期にわたり返してくれるように催促しているにもかかわらず、返却に応じない、いわゆる借りパク状態になっているケースもあるのではないでしょうか。
また、同棲を解消したが、相手が自分の所有物を持って行かずに、置きっぱなしになっているということもよくあります。
別れた相手には、引き取ってもらうよう連絡をしてみたが音信不通だったり、連絡が取れてもなかなか引き取ってくれずに困っているという方もいらっしゃるかと思います。
電話やメールなどでまだ連絡が取れる状態ならいいのですが、それでも応じない場合には、やはり、何らかの対応策を考えねばなりませんが、住所不明でそうした対応策も取れないという場合もあるかと思います。
件数的には少ないですが、たまにこうした、物に係るトラブルで、探偵に住所調査の相談がある場合もあります。
物に係る法律
物と言っても比較的少額な物であれば、普段、あまり法律を意識することはないと思います。
なので、借りた方も罪悪感が少なく、返さないままでいることが多いのではないでしょうか。
しかし、ケースによっては法律に引っかかってしまうケースもあるようです。
では、物の貸し借りについて、法律的にはどのようになっているか、刑法と民法の両面から整理してみたいと思います。
貸した物を返さない場合
貸した物を返してくれないというのは、貸した側からすれば、大切な物を盗られたという感覚になってしまいますが、盗られた、つまり窃盗罪にあたるには、こちらの意思に反して物が相手に渡ったという事実が無ければなりません。
しかし、こちらが自らの意思で貸したのであれば、刑法の定める窃盗罪にはあたりません。
また、返すと言って返さないのだから騙された、詐欺なのではないかと思われるかもしれませんが、刑法の詐欺罪が適用されるためには、最初から騙す意思があったということが要件になりますので、単に借りたというだけでは詐欺を証明するのも難しいです。
刑法において、貸した物を返さないというケースで適用される可能性のあるのは、横領罪です。
刑法252条第1項
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
しかし、横領、つまり他人の物を自分の物としたかどうかの判断は難しく、相手も返す意思を示しているケースなどは、必ずしも横領とは言えない場合もあります。
ただし、横領されたということが明確に示せれば、もちろん、横領罪が適用される可能性が高いです。
例えば、催促しても自分の物だと言い張る場合や無断で第三者に売却したり、譲渡したようなケースです。
次に、民法においては、債務不履行に該当します。
民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
借りた方は返すという債務があるわけで、その債務を果たさないわけですから、債務不履行となり、損害賠償請求が行えます。
貸した物を相手が勝手に売ってしまった場合
貸していた物を相手がネットオークションにかけて売却したり、質店や買い取り業者に売却してしまった場合はどうなるのでしょうか。
その場合には、刑法としては、明らかに上述の横領罪が適用されます。
民法においては、上述の債務不履行に加えて、不法行為が適用され、損害賠償を請求することができます。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
貸した物、置いて行った物を相手が捨てた場合
貸した物を相手が勝手に捨ててしまった、あるいは、同棲解消などで置いて行った物を無断で捨てられてしまった場合、法的にはどうなるのでしょうか。
まず、刑法では、器物損壊罪が適用される可能性があります。
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
また、民法では、前述の民法第709条の不法行為が適用され、損害賠償の対象となります。
所有権の時効
自分の物に対する所有権は時効が無く、何年経過しても自分の所有権を主張することができます。
ただし、自分に所有権のある物を相手が第三者に売却してしまった場合には、即時取得という法律がありますので注意が必要です。
民法第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
つまり、例えば、相手が買取業者に売却した際に、買取業者が、その対象物が売主の物ではないということを知っていたり、過失がない限りは、取引成立と同時に、所有権はその買取業者が取得することと定められています。
よって、売却されてしまった場合には、自分の所有権を失ってしまうことになります。
貸した物を返してくれない場合の対応策
上記、物に係る法律を踏まえ、具体的にどういった対応をしていけばよいのでしょうか?
まず、貸した物を返してくれない場合についてですが、単に貸した物を相手が返さないだけで、まだ持っていてる状態であれば、刑法としての罪には問えないということをみてきました。
また仮に、横領罪等に該当し、警察に届出たとしても、被害状況に応じ、必ずしも警察が動いてくれるとは限りません。
よって、貸した物を返してもらうためには、自分で直接交渉するか、それでもだめなら、民事訴訟で返却を請求するほかありません。
では、具体的にどういったアクションを取ればいいのでしょうか。
内容証明郵便を送付して返却を求める
電話やメール等で、返してくれるよう催促してもそれに応じない場合には、内容証明郵便を送付し、まず、こちらが本気だということを示すことが重要です。
内容証明郵便は、日本郵便がその郵便物の送付日時、書面内容を証明してくれる特殊な郵便物です。
内容証明郵便は何ら法的な強制力はありませんが、貸した物を返してほしいというこちらの明確な意思を伝えることにより、それだけで返してくれる可能性もありますし、返さないまでも仮に訴訟になった時に、こちらの証拠ともなります。
調停や民事訴訟を提起する
話し合いにも応じず、内容証明を送付してもダメということになれば、裁判所に貸した物の返還を求める調停や訴訟を申立てることができます。
まず、調停で裁判所に間に入ってもらい返還に向けた話し合いを行い、それでも解決しない場合には訴訟という流れになるかと思います。
ただし、こうした法的手続きを進めるためには、貸した物の所有権が自分にあるということや相手に貸したという事実、返さないという事実等を具体的な証拠として、こちらが立証していかなければなりませんし、訴訟ということになれば、裁判費用もそれなりにかかります。
なので、貸した物が高額だったり、金額は度外視してもどうしても返してほしいという場合でなければ、割に合わないケースもありますので見極めが大事です。
置いて行った物に対する対応策
次に、同棲解消や離婚等で、相手が置いて行った物に対する対応策はどうでしょうか。
こちらとしては、いつまでも置いておかれては邪魔になりますし、そのうち転居することにでもなれば、それらの物を持って行くわけにはいかず、捨てるか処分したいところです。
しかし、上記法律でも見てきました通り、勝手に捨てたり売ったりすることは抵抗があるかと思います。
なので、すぐに処分はせずに、何とか相手と連絡を取り引き取ってもらうよう催促し、それでもだめなら内容証明郵便でいついつまでに引き取らなければ処分する旨伝えます。
そして、一定期間保管後、引き取りに来なければ処分するという方法もあります。
状況にもよりますが、もし万が一、処分したことにより、相手が上記法律を根拠にこちらを訴えてきたとしても、内容証明郵便が証拠にもなります。
相手が住所不明の場合には探偵への依頼も検討
上述のように、相手と交渉するにしてもその後の内容証明郵便の送付や訴訟を起こすにしても、相手の住所が必要になってきます。
しかし、相手が転居などして住所不明になってしまったということも良くあるケースです。
そうした場合には、探偵に住所調査を依頼するのも一つの手です。
ただし、探偵に依頼するには、それなりの費用がかかりますので、貸した物が小額の場合にはあまりお勧めできないかと思います。
しかし反対に、貸した物が高額だったり、思い入れの強い物、あるいは損害賠償を請求したいという場合には、一度探偵に相談し、見積もりを出してもらってもいいのかもしれません。
【参考】探偵興信所の料金や費用相場を解説
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