住所調査を探偵に依頼する際の注意点

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◎住所調査を探偵に依頼する際の注意点

このサイトで取り上げてきた事例をみてわかるように、住所調査がさまざまなトラブルの解決においては非常に重要で役に立つことがわかるかと思います。

しかし一方では、ストーカー事件やDVがらみの事件などで、この探偵の住所調査が利用されてしまうという事例が昨今増えてきているのも事実です。

こうした事件を抑止するために、「探偵業の業務の適正化に関する法律」の第7条には、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために使用しない旨を記した書面を依頼人から受け取る義務を定めています。

つまり、探偵が依頼を請ける際には、依頼人からストーカー行為も含め、違法目的のために調査結果を使用しないという誓約をした書面を受け取らなければならず、もしこうした書面を受けずに依頼を請けた場合には、同法違反で処分を受けることになります。

また、同法第9条には、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために使用されることを知ったときは、探偵業務を行ってはならないと定められています。

これは、仮に調査開始後であっても違法目的だと分かった時点で、打ち切らなければならないということです。

しかし、いくら書面で違法目的ではないという誓約を受け取ったとしても、あくまで依頼人の自己申告に過ぎず、虚偽の申告をされてしまってはどうしようもありません。

通常であれば、いくら依頼人が嘘を言ったとしても、数多くの相談を受けている探偵であれば、話を聞いていれば大体わかるものですし、調査を進める過程で気づくものです。

ニュースなどで表面化する探偵が請けた依頼がストーカー事件などに発展したケースでは、このような虚偽の目的を見抜けなかったか、依頼欲しさに見極め方が甘かったのではないかと思われます。

きちんと書類を交わしていれば、手続き上は問題ないのかもしれませんが、やはり事件に発展し報道されてしまっては、その探偵社自身の信用にも傷がついてしまいます。

そこで、少なくともコンプライアンスのしっかりした探偵社、特に大手とよばれる会社では、依頼を請けるかどうかの見極めは、昨今非常に厳しくなりつつあります。

判断が難しいいわゆるグレーゾーンであっても、わずかでもストーカー等に結びつくと思われる案件、正当性に乏しい案件は、初めから請けないというところも多くなってきています。

違法性のある案件を見抜けない探偵側も問題ですが、やはり、依頼する側もこうした点に留意して依頼したいものです。

また、探偵に依頼する際には、コンプライアンスのしっかりした会社で、なおかつ、探偵の料金についても適正な会社を選ぶようにしましょう。

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